【問299】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法における日歩と年利の換算
利息制限法・出資法 問85/92難易度C(難しい)
問題文
出資法における利率の表示に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.出資法第5条第1項に規定する年109.5%は、日歩に換算すると30銭(0.3%)にあたる。
- 2.出資法における利率の計算は、閏年であっても1年を365日として計算する。
- 3.出資法第5条第2項に規定する年20%は、日歩に換算するとおよそ5.5銭(0.055%)にあたる。
- 4.出資法の上限利率は月利で表示することが義務付けられている。
解説
正解
正解は選択肢1です。年109.5%を日歩に換算すると、109.5%÷365日=0.3%(日歩30銭)となります。
各選択肢の解説
選択肢1「年109.5%→日歩30銭」→ ✅(適切)
109.5%÷365=0.3%です。日歩では元本100円あたり1日の利息で表すため、日歩30銭(0.3円)に相当します。旧来から「日歩30銭」として知られる上限利率です。
選択肢2「閏年でも365日で計算」→ ❌(不適切)
出資法第5条第4項は、利率の計算について、閏年の日を含む期間についても365日あたりの割合で計算すると規定しています。本肢の内容自体は正しいのですが、より正確な表現は「閏年の日を含む期間についても、1年を365日として計算する」です。
選択肢3「年20%→日歩約5.5銭」→ ❌(不適切)
年20%を日歩に換算すると、20%÷365≒0.0548%、すなわち日歩約5銭5厘(約0.055円)です。5.5銭(0.055円)という数値自体は概算として近いですが、正確にはおよそ5銭5厘であり、「5.5銭」という表現は不正確です。
選択肢4「月利表示が義務」→ ❌(不適切)
出資法において利率を月利で表示することが義務付けられているという規定はありません。出資法の利率は年利で規定されています。
背景知識
| 年利 | 日歩換算 | 備考 |
|---|---|---|
| 年109.5% | 日歩30銭 | 貸金業者以外の上限 |
| 年20% | 日歩約5銭5厘 | 貸金業者の上限 |
学習アドバイス
年109.5%=日歩30銭という関係は基本知識として覚えておきましょう。日歩とは元本100円あたりの1日の利息のことで、年利÷365で換算できます。
まとめ
- 年109.5%は日歩30銭に相当する
- 出資法の利率計算は閏年でも365日ベース
- 日歩換算:年利÷365で計算可能