【問297】貸金業務取扱主任者 練習問題|グレーゾーン金利の廃止
利息制限法・出資法 問83/92難易度B(標準)
問題文
いわゆるグレーゾーン金利に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率を超え、出資法の上限利率以下の範囲の利率をいい、かつてはこの範囲の利率は民事上無効であるが刑事罰は科されないとされていた。
- 2.現行法においても、貸金業者が利息制限法の上限利率を超え年29.2%以下の利率で貸し付けることは適法である。
- 3.グレーゾーン金利の廃止により、現在は利息制限法と出資法の上限利率が完全に一致している。
- 4.グレーゾーン金利は、貸金業法のみなし弁済規定(旧第43条)の廃止後も一定の条件下で認められている。
解説
正解
正解は選択肢1です。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利帯のことであり、法改正前はこの範囲の利率は民事上無効であるが刑事罰は科されないとされていました。
各選択肢の解説
選択肢1「利息制限法超・出資法以下の金利帯」→ ✅(適切)
グレーゾーン金利は、利息制限法の上限利率(年15~20%)を超えるが、かつての出資法の上限利率(年29.2%)以下の範囲の利率を指します。この範囲では民事上は超過部分が無効でしたが、刑事罰は科されませんでした。
選択肢2「現行法で年29.2%以下は適法」→ ❌(不適切)
出資法の改正により、貸金業者が業として行う貸付けの上限利率は年20%に引き下げられています。年29.2%の利率は現行法では出資法違反として刑事罰の対象となります。
選択肢3「利息制限法と出資法の上限が完全に一致」→ ❌(不適切)
貸金業者に関しては、出資法の上限利率(年20%)は利息制限法の最も高い上限利率(元本10万円未満の年20%)と一致しますが、元本額によって利息制限法の上限利率は年18%や年15%であるため、完全に一致しているとは言えません。
選択肢4「一定の条件下で認められている」→ ❌(不適切)
旧貸金業法第43条のみなし弁済規定は廃止されており、グレーゾーン金利は現在認められていません。
背景知識
| 項目 | 改正前 | 改正後(現行法) |
|---|---|---|
| 出資法上限(貸金業者) | 年29.2% | 年20% |
| グレーゾーン | 存在した | 実質的に解消 |
| みなし弁済 | 旧貸金業法第43条 | 廃止 |
学習アドバイス
グレーゾーン金利の廃止は重要な法改正の歴史です。改正前後の制度の違いを理解し、現行法の規制内容を正確に把握しましょう。
まとめ
- グレーゾーン金利は利息制限法超・旧出資法以下の金利帯
- 出資法改正により貸金業者の上限は年20%に引き下げ
- みなし弁済規定の廃止とあわせてグレーゾーン金利は実質的に解消