【問296】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の上限利率
利息制限法・出資法 問82/92難易度B(標準)
問題文
出資法に規定する上限利率に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける出資法の上限利率は年20%であり、これを超える利息の契約をしたときは刑事罰の対象となる。
- 2.貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける出資法の上限利率は年29.2%である。
- 3.貸金業者以外の者が行う金銭の貸付けにおける出資法の上限利率は年20%である。
- 4.出資法の上限利率は、貸金業者であるかどうかを問わず、一律年20%と定められている。
解説
正解
正解は選択肢1です。出資法第5条第2項により、貸金業者が業として行う金銭の貸付けにおける上限利率は年20%であり、これを超える利息の契約をした場合は刑事罰の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1「貸金業者→年20%超で刑事罰」→ ✅(適切)
出資法第5条第2項は、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に年20%を超える利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処すると規定しています。
選択肢2「貸金業者→年29.2%」→ ❌(不適切)
年29.2%は利息制限法の賠償額の予定の上限(10万円未満の場合:20%×1.46)であり、出資法の貸金業者の上限利率ではありません。
選択肢3「貸金業者以外→年20%」→ ❌(不適切)
貸金業者以外の者が行う金銭の貸付けにおける出資法の上限利率は年109.5%です(出資法第5条第1項)。年20%は貸金業者の場合の上限です。
選択肢4「一律年20%」→ ❌(不適切)
出資法の上限利率は、貸金業者(業として行う場合)は年20%ですが、貸金業者以外の者は年109.5%であり、一律ではありません。
背景知識
| 対象 | 出資法の上限利率 | 罰則 |
|---|---|---|
| 貸金業者(業として) | 年20% | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
| 貸金業者以外 | 年109.5% | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
学習アドバイス
出資法の上限利率は貸金業者と貸金業者以外で大きく異なります。特に貸金業者の年20%は利息制限法の上限利率(元本10万円未満の場合)と一致する点に注目しましょう。
まとめ
- 貸金業者の出資法上限は年20%
- 貸金業者以外の出資法上限は年109.5%
- 上限超過は刑事罰の対象