【問292】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証料と出資法の関係
利息制限法・出資法 問78/92難易度B(標準)
問題文
出資法における保証料の取扱いに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が行う営業的金銭消費貸借において、利息と保証料の合計が年20%を超える場合でも、保証料部分については出資法の罰則は適用されない。
- 2.出資法第5条の4は、金銭の貸借の保証を業として行う者が保証料の契約をし、又はこれを受領した場合において、当該保証料が利息制限法第8条第1項に規定する制限額を超えるときは処罰の対象となると規定している。
- 3.保証料は利息とは異なるため、出資法の規制対象には一切含まれない。
- 4.出資法の保証料の制限は、年109.5%を超える場合にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢2です。出資法第5条の4は、業として保証を行う者が利息制限法の制限額を超える保証料の契約をし又は受領した場合の刑事罰を定めています。
各選択肢の解説
選択肢1「保証料部分は出資法罰則の適用外」→ ❌(不適切)
出資法第5条の4により、業として保証を行う者が制限額を超える保証料の契約をし又は受領した場合には罰則が適用されます。保証料だからといって罰則が適用されないわけではありません。
選択肢2「業として保証を行う者の保証料→制限額超過で処罰」→ ✅(適切)
出資法第5条の4の規定どおりです。金銭の貸借の保証を業として行う者が、利息制限法第8条第1項に規定する制限額を超える保証料の契約をし、又は受領したときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。
選択肢3「保証料は出資法の規制対象外」→ ❌(不適切)
出資法第5条の4に保証料に関する規定が設けられており、保証料も規制対象に含まれます。
選択肢4「年109.5%超の場合のみ適用」→ ❌(不適切)
業として保証を行う者の保証料については、利息制限法第8条の制限額を超えた場合に出資法の罰則が適用されます。年109.5%は貸金業者以外の者の貸付利息に関する上限であり、保証料の制限とは異なります。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 出資法第5条の4 |
| 対象 | 金銭の貸借の保証を業として行う者 |
| 基準 | 利息制限法第8条第1項の制限額 |
| 罰則 | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金 |
学習アドバイス
出資法は利息だけでなく保証料についても刑事罰による規制を設けています。保証料の刑事規制の根拠条文と適用要件を押さえておきましょう。
まとめ
- 業として保証を行う者が制限額超過の保証料を受領した場合は出資法違反
- 基準は利息制限法第8条第1項の制限額
- 保証料も出資法の刑事罰の対象に含まれる