【問289】貸金業務取扱主任者 練習問題|保証料の制限の基本
利息制限法・出資法 問75/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法における保証料の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法第8条は、営業的金銭消費貸借における保証料について、主たる債務者が支払う利息と保証料の合計額が利息制限法第1条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について保証料の契約を無効とすると定めている。
- 2.保証料の制限は、保証業者が業として行う保証にのみ適用され、個人が行う保証には適用されない。
- 3.保証料は利息とは性質が異なるため、利息制限法の規制対象とはならない。
- 4.保証料の上限は、利息の上限とは別に独立して元本の年20%と定められている。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第8条は、営業的金銭消費貸借における保証料について、利息との合計額が上限を超える場合にその超過部分の保証料契約を無効とすると規定しています。
各選択肢の解説
選択肢1「利息と保証料の合計が上限超過→保証料の超過部分無効」→ ✅(適切)
利息制限法第8条第1項の規定どおりです。保証料は利息と合算して利息制限法第1条の上限利率の範囲内でなければならず、合計額が上限を超えるときはその超過部分について保証料の契約が無効となります。
選択肢2「保証業者が業として行う保証にのみ適用」→ ❌(不適切)
利息制限法第8条の保証料の制限は、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証に適用されますが、保証人が「業として」保証を行うかどうかではなく、主たる債務が営業的金銭消費貸借であるかどうかが基準です。
選択肢3「保証料は規制対象外」→ ❌(不適切)
利息制限法第8条により、営業的金銭消費貸借における保証料は規制の対象となっています。
選択肢4「保証料の上限は独立して年20%」→ ❌(不適切)
保証料は利息との合計額で制限されるものであり、利息とは別に独立した上限が設けられているわけではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 利息制限法第8条 |
| 適用対象 | 営業的金銭消費貸借上の債務の保証 |
| 制限の方法 | 利息と保証料の合計額が上限利率以内 |
| 超過の効果 | 保証料の超過部分が無効 |
学習アドバイス
保証料の制限は「利息+保証料の合計」で判断する点がポイントです。保証料単独ではなく、利息との合算で上限利率を超えるかどうかを確認しましょう。
まとめ
- 利息と保証料の合計額が利息制限法の上限利率以内でなければならない
- 超過部分は保証料の契約が無効
- 営業的金銭消費貸借上の債務の保証が対象