【問288】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息制限法の強行法規性
利息制限法・出資法 問74/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法の強行法規性に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法の上限利率は強行規定であるため、借主が上限超過の利息を任意に支払う旨の合意をしても、超過部分は無効である。
- 2.利息制限法は任意規定であるため、当事者双方の合意があれば上限利率を超える利息の約定も有効となる。
- 3.利息制限法の上限利率は強行規定であるが、公正証書で約定した場合に限り、上限超過の利息も有効となる。
- 4.利息制限法の適用は、借主が消費者である場合に限られ、事業者間の取引には適用されない。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法は強行法規であり、当事者の合意によっても上限利率を超える部分は無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1「借主の任意の合意があっても超過部分は無効」→ ✅(適切)
利息制限法の利率制限は強行規定です。当事者間で上限を超える利息を支払うことに合意していても、超過部分は無効となります。借り手保護の趣旨から、当事者の意思によって排除することはできません。
選択肢2「任意規定であり合意があれば有効」→ ❌(不適切)
利息制限法は任意規定ではなく強行規定です。当事者の合意によって適用を排除することはできません。
選択肢3「公正証書であれば有効」→ ❌(不適切)
公正証書で約定したとしても、利息制限法の上限を超える部分は無効です。約定の形式にかかわらず、強行法規としての効力が及びます。
選択肢4「消費者間に限定」→ ❌(不適切)
利息制限法は借主の属性にかかわらず適用されます。事業者間の金銭消費貸借にも適用されるため、消費者に限定されるという記述は誤りです。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的性質 | 強行法規 |
| 当事者の合意 | 上限を超える部分の合意は無効 |
| 適用対象 | 消費者・事業者を問わない |
| 約定の形式 | 形式にかかわらず適用 |
学習アドバイス
利息制限法が強行法規であることは基本中の基本です。どのような形式や名目であっても、上限を超える部分は無効になる点を理解しておきましょう。
まとめ
- 利息制限法は強行法規であり当事者の合意で排除できない
- 約定の形式(口頭・書面・公正証書等)にかかわらず適用
- 消費者・事業者を問わず金銭消費貸借一般に適用