【問286】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の定義
利息制限法・出資法 問72/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における営業的金銭消費貸借に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借とは、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借に限られる。
- 2.営業的金銭消費貸借とは、債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。
- 3.営業的金銭消費貸借は、利息制限法のすべての規定について通常の金銭消費貸借と異なる取扱いを受ける。
- 4.営業的金銭消費貸借に該当するかどうかは、借主側の事情(事業資金か生活資金か)によって判断される。
解説
正解
正解は選択肢2です。利息制限法における営業的金銭消費貸借とは、債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいいます。
各選択肢の解説
選択肢1「貸金業者が業として行うものに限られる」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借は「債権者が業として行う」ものであり、貸金業の登録を受けた貸金業者に限られません。業として金銭の貸付けを行う者が行うすべての金銭消費貸借が対象です。
選択肢2「債権者が業として行う金銭消費貸借」→ ✅(適切)
利息制限法第5条第1項に「営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。)」と定義されています。
選択肢3「すべての規定で異なる取扱い」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借に特則があるのは、主に元本額の合算(第5条)、みなし利息(第6条)、賠償額の予定(第7条)等に限られます。利息の上限利率(第1条)などは通常の金銭消費貸借と同じです。
選択肢4「借主側の事情で判断」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借に該当するかは、貸主(債権者)側が「業として」行うかどうかで判断されます。借主の資金使途は関係ありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 債権者が業として行う金銭消費貸借 |
| 判断基準 | 貸主側の態様(業として行うか) |
| 特則の対象 | 元本合算、みなし利息、賠償額の予定等 |
学習アドバイス
「営業的金銭消費貸借」は貸金業者に限らず「業として」行うすべての金銭貸付けが対象です。定義を正確に覚えましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借は「債権者が業として行う金銭消費貸借」
- 貸金業者に限定されない
- 判断基準は貸主側の態様であり借主の事情は無関係