【問285】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息制限法の適用範囲の基本
利息制限法・出資法 問71/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法の適用範囲に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法は、金銭を目的とする消費貸借に適用され、貸主が個人であるか法人であるかを問わない。
- 2.利息制限法は、貸金業者が行う貸付けにのみ適用され、個人間の金銭消費貸借には適用されない。
- 3.利息制限法は、営利を目的とする金銭消費貸借にのみ適用される。
- 4.利息制限法は、元本額が10万円以上の金銭消費貸借にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法は金銭を目的とする消費貸借一般に適用され、貸主の属性(個人・法人)や営利目的の有無は問いません。
各選択肢の解説
選択肢1「貸主が個人か法人かを問わない」→ ✅(適切)
利息制限法第1条は「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約」について規定しており、貸主の属性による限定はありません。個人間の貸し借りにも貸金業者による貸付けにも適用されます。
選択肢2「貸金業者が行う貸付けにのみ適用」→ ❌(不適切)
利息制限法は金銭消費貸借一般に適用されます。貸金業者に限定されるのは、営業的金銭消費貸借に関する特則(第5条~第7条等)の適用対象です。
選択肢3「営利目的の消費貸借にのみ適用」→ ❌(不適切)
利息制限法は営利目的に限らず、金銭を目的とする消費貸借に広く適用されます。友人間の利息付き貸借などにも適用されます。
選択肢4「元本10万円以上にのみ適用」→ ❌(不適切)
利息制限法は元本額にかかわらず適用されます。元本額の区分は上限利率を決定するためのものであり、適用の有無を左右するものではありません。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用対象 | 金銭を目的とする消費貸借 |
| 貸主の属性 | 個人・法人を問わない |
| 営利目的の要否 | 不要 |
| 元本額の制限 | なし(すべての金額に適用) |
学習アドバイス
利息制限法の適用範囲は広く、金銭消費貸借であれば原則として適用されます。貸金業法との適用範囲の違いを混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 利息制限法は金銭を目的とする消費貸借一般に適用される
- 貸主の属性(個人・法人)や営利目的の有無は問わない
- 元本額の大小にかかわらず適用される