【問282】貸金業務取扱主任者 練習問題|元本額と利率の境界事例
利息制限法・出資法 問68/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法第1条に規定する利率の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.元本額が10万円ちょうどの金銭消費貸借において、約定利率を年19%と定めた場合、この約定は全額有効である。
- 2.元本額が99万円の金銭消費貸借において、約定利率を年19%と定めた場合、この約定は全額有効である。
- 3.元本額が100万円ちょうどの金銭消費貸借において、約定利率を年17%と定めた場合、年15%を超える部分は無効である。
- 4.元本額が9万9千円の金銭消費貸借において、約定利率を年19%と定めた場合、年18%を超える部分は無効である。
解説
正解
正解は選択肢3です。元本100万円は「100万円以上」の区分に該当し、上限利率は年15%です。年17%のうち年15%を超える部分は無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1「元本10万円→年19%は全額有効」→ ❌(不適切)
元本10万円は「10万円以上100万円未満」の区分に該当し、上限利率は年18%です。年19%のうち年18%を超える1%部分は無効です。10万円は「10万円未満」ではなく「10万円以上」に該当する点に注意が必要です。
選択肢2「元本99万円→年19%は全額有効」→ ❌(不適切)
元本99万円は「10万円以上100万円未満」の区分に該当し、上限利率は年18%です。年19%は年18%を超えているため、年18%を超える1%部分が無効となります。「全額有効」とする本肢は誤りです。
選択肢3「元本100万円→年15%超の部分が無効」→ ✅(適切)
元本100万円は「100万円以上」の区分に該当し、上限利率は年15%です。年17%の約定のうち、年15%を超える2%部分が無効となります。
選択肢4「元本9万9千円→年18%超が無効」→ ❌(不適切)
元本9万9千円は「10万円未満」の区分に該当し、上限利率は年20%です。年19%は年20%以内であるため全額有効であり、年18%を超える部分が無効になるとする本肢は誤りです。
背景知識
| 元本額 | 区分 | 上限利率 |
|---|---|---|
| 9万9千円 | 10万円未満 | 年20% |
| 10万円 | 10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 99万円(年19%約定) | 10万円以上100万円未満 | 年18%(超過部分無効) |
| 100万円 | 100万円以上 | 年15% |
学習アドバイス
境界値の問題は試験で狙われやすいポイントです。「以上」は当該金額を含み、「未満」は含まないことを正確に理解し、10万円ちょうど、100万円ちょうどがどの区分に属するかを即座に判断できるようにしましょう。
まとめ
- 10万円ちょうどは「10万円以上100万円未満」(年18%)
- 100万円ちょうどは「100万円以上」(年15%)
- 境界値での適用区分の判断が重要