【問283】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の利息制限
利息制限法・出資法 問69/92難易度A(易しい)
問題文
営業的金銭消費貸借における利息の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借における利息の上限利率は、通常の金銭消費貸借と同様に利息制限法第1条の規定に従い、元本額の区分に応じて定められている。
- 2.営業的金銭消費貸借における利息の上限利率は、元本額にかかわらず一律年20%と定められている。
- 3.営業的金銭消費貸借における利息の上限利率は、通常の金銭消費貸借よりも高く設定されている。
- 4.営業的金銭消費貸借においては、利息制限法第1条の利息の上限は適用されず、出資法の上限のみが適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。営業的金銭消費貸借であっても、利息の上限利率は利息制限法第1条の規定に従い、元本額の区分に応じて年20%、年18%、年15%と定められています。
各選択肢の解説
選択肢1「通常と同様に元本額の区分に応じて定められている」→ ✅(適切)
利息制限法第1条の利息の上限規定は、営業的金銭消費貸借にも同様に適用されます。利息の上限については、営業的金銭消費貸借の特則は設けられていません。
選択肢2「一律年20%」→ ❌(不適切)
一律年20%は賠償額の予定の上限(利息制限法第7条)です。利息の上限については通常の金銭消費貸借と同じ元本額区分が適用されます。
選択肢3「通常より高く設定」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借であっても利息の上限利率は通常の金銭消費貸借と同一です。営業的であることを理由に利率が高くなることはありません。
選択肢4「利息制限法の利息上限は適用されない」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借にも利息制限法第1条が適用されます。出資法の刑事罰の上限に加え、利息制限法の民事上の上限も適用されます。
背景知識
| 項目 | 通常の金銭消費貸借 | 営業的金銭消費貸借 |
|---|---|---|
| 利息の上限 | 第1条(元本額区分) | 第1条(同一) |
| 賠償額の予定 | 第4条(1.46倍) | 第7条(一律年20%) |
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借で特則があるのは主に「賠償額の予定」「みなし利息」「元本額の合算」の3点です。利息の上限自体は通常と同じである点を正確に理解しましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の利息の上限は通常の金銭消費貸借と同一
- 元本額の区分に応じた年20%・18%・15%が適用される
- 特則があるのは賠償額の予定・みなし利息・元本額の合算