シカクモン

【問281】貸金業務取扱主任者 練習問題|複数の貸付けにおける元本額の合算

利息制限法・出資法67/92難易度C難しい

問題文

利息制限法における元本額の計算に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.同一の貸主と借主との間で複数の金銭消費貸借契約がある場合には、それが営業的金銭消費貸借であるか否かを問わず、常にそれぞれの契約における当初の元本額を合算した額を基準として、適用される上限利率を判断しなければならない。
  2. 2.利息制限法第5条により、同一の貸主と借主との間で2つの営業的金銭消費貸借契約がある場合、一方の残元本が50万円、他方の残元本が60万円であるときは、それぞれの上限利率は合算した110万円を基準に年15%となる。
  3. 3.利息制限法第5条に規定する元本額の合算に関する規定は、貸金業者が業として行う営業的金銭消費貸借に限られず、個人間で行われる非営業的な金銭消費貸借についても同様に適用され、双方の契約の元本額が合算される。
  4. 4.利息制限法第5条による元本額の合算は、後に締結された契約の締結の時点における当初の元本額を基準として行われ、その時点で既に先の契約について弁済が進み残元本が減少していたとしても、その減少は考慮されない。