【問280】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息と元本額の区分
利息制限法・出資法 問66/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭の貸付けに関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされるが、契約の締結の費用は除かれる。
- 2.みなし利息の規定は、営業的金銭消費貸借にのみ適用され、個人間の金銭消費貸借には適用されない。
- 3.ATMの利用手数料は、金額にかかわらずすべてみなし利息に含まれる。
- 4.公租公課(印紙税等)は、債権者が受け取るものであるため、みなし利息に含まれる。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第3条は、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭を利息とみなすと規定し、契約の締結及び債務の弁済の費用を除外しています。
各選択肢の解説
選択肢1「元本以外の金銭は利息とみなされるが契約締結費用は除外」→ ✅(適切)
利息制限法第3条本文により、名目を問わず債権者が受ける元本以外の金銭は利息とみなされます。ただし、同条ただし書により、契約の締結及び債務の弁済の費用は除かれます。
選択肢2「営業的金銭消費貸借にのみ適用」→ ❌(不適切)
みなし利息の規定(利息制限法第3条)は金銭消費貸借一般に適用され、営業的金銭消費貸借に限定されません。なお、営業的金銭消費貸借については利息制限法第6条に別途みなし利息の特則があります。
選択肢3「ATM利用手数料はすべてみなし利息」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借に関しては、利息制限法施行令により、一定の範囲のATM利用手数料(1万円以下は110円、1万円超は220円)は利息とみなさないこととされています。
選択肢4「公租公課はみなし利息に含まれる」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借に関するみなし利息の特則(利息制限法第6条)では、公租公課は利息とみなさない費用に含まれています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| みなし利息の原則 | 元本以外の金銭は利息とみなす |
| 除外される費用 | 契約締結費用、債務弁済費用 |
| ATM手数料 | 一定額以下は利息とみなさない |
| 公租公課 | 利息とみなさない |
学習アドバイス
みなし利息の原則と例外を正確に理解しましょう。特に営業的金銭消費貸借における特則(第6条)と通常のみなし利息(第3条)の違いに注意が必要です。
まとめ
- 元本以外の金銭は名目を問わず原則として利息とみなされる
- 契約締結費用・債務弁済費用は除外される
- 営業的金銭消費貸借にはみなし利息の特則がある