シカクモン

【問280】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息と元本額の区分

利息制限法・出資法66/92難易度B標準

問題文

利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.金銭の貸付けに関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなされるが、契約の締結の費用は除かれる。
  2. 2.みなし利息に関する規定は、業として行われる営業的金銭消費貸借についてのみ適用され、営業性のない個人間の金銭消費貸借については、債権者が元本以外の金銭を受け取っても適用されない。
  3. 3.債務者が金銭の受領又は弁済のために利用するATMの利用手数料は、その取引金額や手数料の額のいかんにかかわらず、そのすべてが元本以外の金銭としてみなし利息に含まれるものとされている。
  4. 4.印紙税等の公租公課の支払に充てられるべきものも、債権者がいったん受け取る元本以外の金銭であるため、その全額が名義のいかんを問わずみなし利息に含まれるものとされている。