【問279】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の天引きと元本額の計算
利息制限法・出資法 問65/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における利息の天引きに関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息の天引きをした場合において、天引額が利息制限法第1条に規定する利息の制限額を超えるときは、その超過部分は元本の支払に充てたものとみなされる。
- 2.利息の天引きをした場合、実際に借主が受け取った金額にかかわらず、契約上の元本額に基づいて上限利率が決定される。
- 3.利息の天引きにおいて、受領額を元本として上限利率を計算し直した結果の利息額を超える天引額は、全額が無効となる。
- 4.利息制限法は利息の天引きを禁止しているため、天引きの合意自体が無効となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第2条は、利息の天引きにおいて天引額が制限額を超えるときは、その超過部分は元本の支払に充てたものとみなすと規定しています。
各選択肢の解説
選択肢1「超過部分は元本の支払に充てたものとみなす」→ ✅(適切)
利息制限法第2条の規定どおりです。例えば、100万円を貸し付けて利息20万円を天引きした場合、借主が受け取る額は80万円です。受領額80万円を元本とすると上限利率は年18%となり、利息の制限額を超える天引額は元本の弁済に充当されます。
選択肢2「契約上の元本額で上限利率を決定」→ ❌(不適切)
利息の天引きの場合、借主が実際に受領した額が元本となります(利息制限法第2条)。契約上の名目元本額ではなく、実際の受領額に基づいて上限利率が判断されます。
選択肢3「超過天引額の全額が無効」→ ❌(不適切)
超過部分は「元本の支払に充てたものとみなされる」のであって、全額が無効になるわけではありません。
選択肢4「天引き自体を禁止」→ ❌(不適切)
利息制限法は利息の天引き自体を禁止してはいません。天引きが行われた場合の超過部分の処理について規定しています。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 利息制限法第2条 |
| 天引きの元本 | 借主が実際に受領した金額 |
| 超過部分の処理 | 元本の支払に充てたものとみなす |
| 天引き自体 | 禁止されていない |
学習アドバイス
天引きの場合、実際の受領額を元本として利率を計算し直す点がポイントです。「元本の支払に充てたものとみなす」という法律効果を正確に理解しましょう。
まとめ
- 利息の天引きにおいて超過部分は元本の支払に充てたものとみなされる
- 天引き自体は禁止されていない
- 実際の受領額を元本として利率を判断する