【問278】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息の上限超過部分の効力
利息制限法・出資法 問64/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法第1条に規定する利息の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法第1条の上限利率を超える利息の約定は、その超過部分について無効となる。
- 2.利息制限法第1条の上限利率を超える利息の約定をした場合、上限利率の範囲内であれば有効である。
- 3.利息制限法第1条の上限利率を超える利息を任意に支払った場合、その超過部分は不当利得として返還を請求することができる。
- 4.利息制限法第1条の上限利率を超える利息の約定をした場合、約定全体が無効となり、利息の支払義務は一切なくなる。
解説
正解
正解は選択肢4です。利息制限法第1条の上限を超える利息の約定は、超過部分のみが無効となり、約定全体が無効になるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「超過部分について無効」→ ✅(適切)
利息制限法第1条は「その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする」と規定しています。
選択肢2「上限利率の範囲内は有効」→ ✅(適切)
超過部分のみが無効であるため、上限利率の範囲内の部分は引き続き有効です。
選択肢3「超過部分は不当利得として返還請求できる」→ ✅(適切)
上限利率を超えて支払った利息は、法律上の原因なき給付として不当利得(民法第703条)に該当し、返還を請求できます。
選択肢4「約定全体が無効」→ ❌(不適切)
利息制限法は超過部分のみを無効とする一部無効の構成をとっています。約定全体が無効となるわけではなく、上限利率の範囲内では利息の支払義務が存続します。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 無効の範囲 | 超過部分のみ(一部無効) |
| 上限内の部分 | 有効(支払義務あり) |
| 超過部分の支払 | 不当利得として返還請求可能 |
学習アドバイス
利息制限法の「一部無効」の構成は重要な基本概念です。超過部分だけが無効になり、残りの部分は有効である点を理解しましょう。
まとめ
- 利息制限法の上限超過は一部無効(超過部分のみ無効)
- 上限利率の範囲内の部分は有効
- 超過部分を支払った場合は不当利得として返還請求が可能