【問276】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法における賠償額の予定の罰則
利息制限法・出資法 問62/92難易度C(難しい)
問題文
出資法における賠償額の予定に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.貸金業者が営業的金銭消費貸借に関し年109.5%を超える賠償額の予定の契約をしたときは、出資法の罰則が適用される。
- 2.個人間の金銭消費貸借において、年109.5%を超える賠償額の予定をしたときは、出資法の罰則が適用される。
- 3.出資法における賠償額の予定の制限利率は、利息の制限利率と同一である。
- 4.出資法において、賠償額の予定と利息の合計額が制限利率を超えるかどうかで刑事罰の適否が判断される。
解説
正解
正解は選択肢3です。出資法第5条において、賠償額の予定の制限利率は利息の制限利率と同一とされています。
各選択肢の解説
選択肢1「営業的金銭消費貸借で年109.5%超→罰則適用」→ ❌(不適切)
貸金業者が業として行う金銭消費貸借における出資法上の賠償額の予定の上限は年20%です(出資法第5条第2項)。年109.5%は個人間の場合の上限です。
選択肢2「個人間で年109.5%超→罰則適用」→ ❌(不適切)
出資法第5条第1項では、金銭の貸借に関し年109.5%を超える割合による賠償額の予定をした場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。しかし本肢の「個人間の金銭消費貸借」という限定は不正確であり、同項は貸金業者以外が行う金銭の貸付け全般を対象としています。
選択肢3「賠償額の予定の制限利率は利息の制限利率と同一」→ ✅(適切)
出資法第5条においては、利息の制限と賠償額の予定の制限は同一の利率が適用されます。貸金業者の場合は年20%、それ以外の場合は年109.5%です。
選択肢4「賠償額と利息の合計で判断」→ ❌(不適切)
出資法上の制限は、利息と賠償額の予定はそれぞれ別々に判断されます。合計額で判断するものではありません。
背景知識
| 対象 | 利息の上限 | 賠償額の予定の上限 |
|---|---|---|
| 貸金業者 | 年20% | 年20% |
| 貸金業者以外 | 年109.5% | 年109.5% |
学習アドバイス
出資法の罰則は利息制限法の民事的規制とは異なり刑事罰です。貸金業者とそれ以外で適用される利率が異なる点、利息と賠償額の予定は別々に判断される点を押さえましょう。
まとめ
- 出資法の賠償額の予定の制限利率は利息の制限利率と同一
- 貸金業者は年20%、貸金業者以外は年109.5%
- 利息と賠償額の予定はそれぞれ独立して判断される