【問275】貸金業務取扱主任者 練習問題|賠償額の予定の制限の具体的計算
利息制限法・出資法 問61/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法における賠償額の予定の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.個人間の金銭消費貸借で元本が5万円の場合、遅延損害金の約定利率を年25%と定めたときは、年20%を超える部分が無効となる。
- 2.営業的金銭消費貸借で元本が5万円の場合、遅延損害金の約定利率を年25%と定めたときは、年20%を超える部分が無効となる。
- 3.個人間の金銭消費貸借で元本が5万円の場合、遅延損害金の約定利率を年30%と定めたときは、年26.28%を超える部分が無効となる。
- 4.営業的金銭消費貸借で元本が150万円の場合、遅延損害金の約定利率を年25%と定めたときは、年21.9%を超える部分が無効となる。
解説
正解
正解は選択肢2です。営業的金銭消費貸借では元本額にかかわらず賠償額の予定の上限は年20%であり、年25%の約定は年20%を超える部分が無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1「個人間・元本5万円→年20%超が無効」→ ❌(不適切)
個人間の金銭消費貸借には利息制限法第4条が適用されます。元本5万円は10万円未満のため、利息上限は年20%、賠償額の予定の上限は20%×1.46=年29.2%です。年25%は年29.2%以内であるため、全額有効です。
選択肢2「営業的・元本5万円→年20%超が無効」→ ✅(適切)
営業的金銭消費貸借には利息制限法第7条が適用され、賠償額の予定の上限は元本額にかかわらず一律年20%です。年25%の約定のうち年20%を超える5%部分が無効となります。
選択肢3「個人間・元本5万円→年26.28%超が無効」→ ❌(不適切)
元本5万円は10万円未満の区分であり、利息上限は年20%です。賠償額の予定の上限は20%×1.46=年29.2%であり、年26.28%ではありません。年26.28%は元本10万円以上100万円未満の場合の上限です。
選択肢4「営業的・元本150万円→年21.9%超が無効」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の上限は一律年20%です。年21.9%は通常の金銭消費貸借で元本100万円以上の場合の上限(15%×1.46)であり、営業的金銭消費貸借には適用されません。
背景知識
| 種類 | 元本額 | 賠償予定上限 |
|---|---|---|
| 通常(個人間等) | 10万円未満 | 年29.2% |
| 通常(個人間等) | 10万円以上100万円未満 | 年26.28% |
| 通常(個人間等) | 100万円以上 | 年21.9% |
| 営業的金銭消費貸借 | 元本額を問わない | 年20% |
学習アドバイス
通常の金銭消費貸借と営業的金銭消費貸借で適用されるルールが異なる点を正確に区別しましょう。具体的な数値を当てはめる計算問題が出題されることがあります。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の上限は一律年20%
- 通常の金銭消費貸借は1.46倍ルール(元本額に応じて異なる)
- 適用されるルールを正しく見極めて計算することが重要