【問274】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の賠償額の予定
利息制限法・出資法 問60/92難易度B(標準)
問題文
営業的金銭消費貸借における賠償額の予定に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借における賠償額の予定の上限は、元本額にかかわらず一律年20%である。
- 2.営業的金銭消費貸借における賠償額の予定については、利息制限法に特則はなく、通常の金銭消費貸借と同じ制限が適用される。
- 3.営業的金銭消費貸借における賠償額の予定の上限は、元本額にかかわらず一律年29.2%である。
- 4.営業的金銭消費貸借における賠償額の予定の上限は、元本額にかかわらず一律年15%である。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第7条第1項により、営業的金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効とされます。
各選択肢の解説
選択肢1「一律年20%」→ ✅(適切)
利息制限法第7条第1項は、営業的金銭消費貸借について、賠償額の予定の上限を元本額にかかわらず年20%と定めています。これは通常の金銭消費貸借に適用される第4条の制限(利率の1.46倍)とは異なる特則です。
選択肢2「特則はなく通常と同じ」→ ❌(不適切)
利息制限法第7条に営業的金銭消費貸借に関する特則が設けられています。通常の消費貸借では1.46倍ルールが適用されますが、営業的金銭消費貸借では一律年20%が上限となります。
選択肢3「一律年29.2%」→ ❌(不適切)
年29.2%は、通常の金銭消費貸借で元本10万円未満の場合の賠償額の予定の上限(20%×1.46)です。営業的金銭消費貸借の上限は年20%です。
選択肢4「一律年15%」→ ❌(不適切)
年15%は元本100万円以上の場合の利息の上限利率であり、営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の上限ではありません。
背景知識
| 種類 | 賠償額の予定の上限 |
|---|---|
| 通常の金銭消費貸借 | 利息制限法第1条の利率の1.46倍 |
| 営業的金銭消費貸借 | 一律年20% |
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借では「一律年20%」という点が重要です。通常の1.46倍ルールと混同しないよう注意しましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の賠償額の予定の上限は一律年20%
- 通常の金銭消費貸借(1.46倍ルール)とは異なる特則
- 元本額の区分にかかわらず一律の上限が適用される