【問273】貸金業務取扱主任者 練習問題|賠償額の予定と違約金
利息制限法・出資法 問59/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における賠償額の予定と違約金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.賠償額の予定と違約金を別々に定めた場合、それぞれ独立して利息制限法第1条の利率の1.46倍まで有効である。
- 2.利息制限法第4条第2項は、違約金を賠償額の予定とみなすと規定しているため、賠償額の予定と違約金を合算した額が制限の対象となる。
- 3.違約金は賠償額の予定とは性質が異なるため、利息制限法の賠償額の予定の制限は適用されない。
- 4.賠償額の予定のみを定め、違約金を定めていない場合には、利息制限法第4条の制限は適用されない。
解説
正解
正解は選択肢2です。利息制限法第4条第2項は「前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす」と規定しており、賠償額の予定と違約金を合算して制限が適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「それぞれ独立して1.46倍まで有効」→ ❌(不適切)
違約金は賠償額の予定とみなされるため、それぞれ独立して制限が適用されるわけではありません。両方定めた場合は合算して判断されます。
選択肢2「合算した額が制限の対象」→ ✅(適切)
利息制限法第4条第2項により、違約金は賠償額の予定とみなされます。したがって、賠償額の予定と違約金の双方を定めた場合には、これらを合算した額について利率の1.46倍の制限が適用されます。
選択肢3「違約金には制限が適用されない」→ ❌(不適切)
利息制限法第4条第2項により違約金は賠償額の予定とみなされるため、同条の制限が適用されます。
選択肢4「賠償額の予定のみなら制限は適用されない」→ ❌(不適切)
賠償額の予定こそが利息制限法第4条第1項の直接的な規制対象です。賠償額の予定のみを定めた場合にも当然に制限が適用されます。
背景知識
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠条文 | 利息制限法第4条 |
| 賠償額の予定の制限 | 第1条の利率の1.46倍超の部分が無効 |
| 違約金の取扱い | 賠償額の予定とみなす(第4条第2項) |
| 合算の要否 | 両方定めた場合は合算して判断 |
学習アドバイス
「違約金は賠償額の予定とみなす」という規定は民法第420条第3項と同趣旨です。両方を定めた場合には合算される点が試験のポイントです。
まとめ
- 違約金は賠償額の予定とみなされる(利息制限法第4条第2項)
- 両方を定めた場合は合算して制限利率と比較する
- 賠償額の予定のみを定めた場合にも制限は適用される