【問271】貸金業務取扱主任者 練習問題|賠償額の予定の制限の基本
利息制限法・出資法 問57/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法における賠償額の予定の制限に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭を目的とする消費貸借において、債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が、利息制限法第1条に規定する利率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
- 2.金銭を目的とする消費貸借において、賠償額の予定の制限は、元本の額にかかわらず一律年20%と定められている。
- 3.利息制限法における賠償額の予定の制限は、営業的金銭消費貸借にのみ適用され、個人間の金銭消費貸借には適用されない。
- 4.利息制限法における賠償額の予定の制限を超える合意をした場合、その合意の全体が無効となる。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第4条第1項により、賠償額の予定は利息制限法第1条に規定する利率の1.46倍を超える部分が無効となります。
各選択肢の解説
選択肢1「利率の1.46倍を超える部分が無効」→ ✅(適切)
利息制限法第4条第1項は、金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、その賠償額の元本に対する割合が同法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効とすると定めています。
選択肢2「一律年20%」→ ❌(不適切)
賠償額の予定の上限は元本額に応じて異なります。元本10万円未満は年29.2%(20%×1.46)、元本10万円以上100万円未満は年26.28%(18%×1.46)、元本100万円以上は年21.9%(15%×1.46)です。
選択肢3「営業的金銭消費貸借にのみ適用」→ ❌(不適切)
利息制限法第4条の賠償額の予定の制限は、金銭を目的とする消費貸借一般に適用され、営業的金銭消費貸借に限定されるものではありません。
選択肢4「合意の全体が無効」→ ❌(不適切)
利息制限法第4条第1項は、制限を超える「超過部分について」無効としています。つまり、制限の範囲内では有効であり、合意全体が無効となるわけではありません。
背景知識
| 元本額 | 利息上限利率 | 賠償額の予定の上限(1.46倍) |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
学習アドバイス
「1.46倍」という数字は試験で頻出です。各元本額区分に対応する賠償額の予定の上限利率も計算できるようにしておきましょう。
まとめ
- 賠償額の予定の上限は利息制限法第1条の利率の1.46倍
- 超過部分のみが無効(合意全体は無効にならない)
- 営業的金銭消費貸借に限らず金銭消費貸借一般に適用される