【問270】貸金業務取扱主任者 練習問題|天引き利息と出資法の関係
利息制限法・出資法 問56/92難易度C(難しい)
問題文
天引き利息と出資法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.天引き利息の場合、出資法上も実際の受領額を基準に利率を計算し、上限金利の判定を行う。
- 2.天引きにより実質利率が出資法の上限金利(業として行う場合は年20%)を超える場合、刑事罰の対象となり得る。
- 3.天引き利息の方法を用いること自体は、出資法により禁止されているわけではない。
- 4.天引き利息の場合、出資法上の利率は契約上の元本額を基準に計算されるため、実質利率よりも低く算定される。
解説
正解
正解は選択肢4です。出資法上も天引き利息の場合は実際の受領額を基準に利率を計算するため、契約上の元本額を基準にして低く算定されるわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「出資法上も受領額基準」→ ✅(適切)
出資法においても、天引き利息の場合は実際の受領額を基準に利率を計算します。
選択肢2「出資法上限超過は刑事罰」→ ✅(適切)
天引きにより実質利率が出資法の上限金利を超える場合、出資法違反として刑事罰の対象となります。
選択肢3「天引き自体は禁止されていない」→ ✅(適切)
天引き利息の方法自体は出資法により禁止されていません。ただし、実質利率が上限を超えてはなりません。
選択肢4「契約上の元本額で低く算定」→ ❌(不適切)
出資法上の利率も実際の受領額を基準に計算されます。契約上の元本額を基準にすると実質利率が低く見えますが、そのような計算方法は認められていません。
背景知識
天引き利息の場合、利息制限法と出資法の双方において受領額(交付額)を基準に利率が計算されます。契約上の元本額ではなく実態に即した計算が行われるため、天引きによって上限金利規制を潜脱することはできません。
学習アドバイス
天引き利息は利息制限法上も出資法上も「実質ベース」で判定されます。形式的な契約金額ではなく実態で判断される点を覚えましょう。
まとめ
- 出資法上も天引き利息は受領額基準で利率を計算
- 天引き自体は禁止されていないが上限規制は適用
- 契約上の元本額ではなく実態で判断される