【問269】貸金業務取扱主任者 練習問題|天引き利息の総合問題
利息制限法・出資法 問55/92難易度C(難しい)
問題文
貸金業者が契約上の元本200万円で利息40万円を天引きし、160万円を交付した場合に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法上の元本は200万円であり、上限金利は年15%である。
- 2.利息制限法上の元本は160万円であり、上限金利は年15%、上限利息額は年間24万円である。
- 3.天引きされた40万円は全額有効であり、元本の充当は生じない。
- 4.利息制限法上の元本は160万円であるが、上限金利は年20%である。
解説
正解
正解は選択肢2です。天引き後の受領額160万円が利息制限法上の元本となり、「100万円以上」の区分で上限金利は年15%、年間の上限利息額は160万円×15%=24万円です。
各選択肢の解説
選択肢1「元本200万円」→ ❌
天引き利息の場合、利息制限法上の元本は受領額の160万円です。
選択肢2「元本160万円、上限15%、上限利息24万円」→ ✅
受領額160万円は「100万円以上」に該当し、上限金利は年15%です。上限利息額は160万円×0.15=24万円です。天引きされた40万円のうち24万円が有効な利息、残り16万円は元本の支払に充てたものとみなされます。
選択肢3「40万円は全額有効」→ ❌
元本160万円に対する上限利息額は年間24万円であるため、40万円のうち24万円を超える16万円分は元本に充当されます。
選択肢4「上限金利は年20%」→ ❌
元本160万円は「100万円以上」の区分であるため、上限金利は年15%です。年20%は「10万円未満」の場合です。
背景知識
- 受領額(元本):160万円
- 天引き利息:40万円
- 実質利率:40万÷160万=25%
- 上限金利:15%(100万円以上)
- 有効な利息:160万×15%=24万円
- 元本充当額:40万-24万=16万円
- 返済すべき元本:200万-16万=184万円
学習アドバイス
天引き利息の総合問題では、受領額の特定→上限金利の区分判定→有効な利息の計算→超過分の元本充当という手順で解きましょう。
まとめ
- 天引き後の受領額160万円が元本(100万円以上で上限15%)
- 有効な利息は24万円、残り16万円は元本に充当
- 返済すべき元本は184万円に減少