【問265】貸金業務取扱主任者 練習問題|天引き利息の基本
利息制限法・出資法 問51/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法における天引き利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.天引き利息とは、貸付けの際に利息を元本から差し引いて交付する方法である。
- 2.天引き利息を行った場合、利息制限法上の元本は契約上の元本額である。
- 3.天引き利息は利息制限法上禁止されている。
- 4.天引き利息は、返済時に利息を支払う方法と法的効果が全く同じである。
解説
正解
正解は選択肢1です。天引き利息とは、金銭の貸付けに際し、利息を元本から差し引いて(天引きして)交付する方法です。
各選択肢の解説
選択肢1「利息を元本から差し引いて交付」→ ✅
天引き利息の定義として正しい記述です。例えば、100万円の貸付けで利息10万円を天引きする場合、実際に借主に交付されるのは90万円です。
選択肢2「元本は契約上の元本額」→ ❌
利息制限法第2条により、天引き利息の場合は実際に債務者が受領した金額(交付額)を元本として利息の上限を計算します。契約上の元本額ではありません。
選択肢3「天引き利息は禁止」→ ❌
利息制限法は天引き利息を禁止していません。ただし、天引き後の受領額を元本として上限金利の判定を行うという規制があります。
選択肢4「返済時払いと同じ法的効果」→ ❌
天引き利息の場合は実質的な利率が高くなるため、利息制限法第2条により受領額を元本として計算する特別な規定が設けられています。
背景知識
天引き利息の例:
- 契約上の元本:100万円、利息:10万円(天引き)
- 実際の交付額:90万円
- 利息制限法上の元本:90万円
学習アドバイス
天引き利息では「実際に受領した金額」が利息制限法上の元本となる点が最重要ポイントです。
まとめ
- 天引き利息は貸付時に利息を元本から差し引く方法
- 利息制限法上の元本は実際の受領額(交付額)
- 天引き利息は禁止されていないが特別な規制がある