【問261】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息計算と複利
利息制限法・出資法 問47/92難易度C(難しい)
問題文
利息の計算方法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借においては、複利(利息の元本組入れ)は一切認められない。
- 2.利息制限法は、1年を365日として利息を計算しなければならないと明文で規定している。
- 3.利息制限法第5条の2は、営業的金銭消費貸借における利息の元本組入れについて規定を設けている。
- 4.単利と複利のいずれで計算しても、利息制限法の上限金利への影響はない。
解説
正解
正解は選択肢3です。利息制限法第5条の2は、営業的金銭消費貸借における利息の元本組入れ(複利計算)について規定を設けています。
各選択肢の解説
選択肢1「複利は一切認められない」→ ❌
利息制限法は複利(利息の元本組入れ)を全面的に禁止しているわけではありません。ただし、一定の制限があります。
選択肢2「1年365日と明文で規定」→ ❌
利息制限法は利息計算において1年を365日とすべきことを明文で規定しているわけではありません。実務慣行として365日が用いられています。
選択肢3「第5条の2に規定がある」→ ✅
利息制限法第5条の2は、営業的金銭消費貸借における利息の元本組入れについて制限を設けています。
選択肢4「単利・複利で上限金利への影響なし」→ ❌
複利計算を行うと実質的な利率が上昇するため、利息制限法の上限金利への影響があります。
学習アドバイス
利息の元本組入れ(複利)に関する規定は、営業的金銭消費貸借の特則の一つとして重要です。組入れの要件と制限を確認しておきましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借における利息の元本組入れは利息制限法第5条の2に規定
- 複利は全面禁止ではないが制限がある
- 複利計算は実質的利率を上昇させる