【問260】貸金業務取扱主任者 練習問題|利息計算と実質年率
利息制限法・出資法 問46/92難易度B(標準)
問題文
実質年率に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.実質年率とは、貸付けに係る諸費用を含めた実質的な年間の利率のことである。
- 2.貸金業法では、貸付条件の表示において実質年率の表示が求められている。
- 3.実質年率の計算には、返済が遅れた場合の遅延損害金の利率も含めなければならない。
- 4.実質年率の計算には、利息のほかみなし利息に該当する費用が含まれ、元本の返済額は含まれない。
解説
正解
正解は選択肢3です。遅延損害金は返済が遅れた場合に発生するもので、約定どおり返済した場合の負担を表す実質年率には算入しません。貸金業法上、遅延損害金の利率は実質年率とは別に表示することが求められています。
各選択肢の解説
選択肢1「諸費用を含めた実質的な年間利率」→ ✅(適切)
実質年率は、利息だけでなく貸付けに係る諸費用を含めた実質的な負担を年率で表したものです。
選択肢2「貸金業法で実質年率の表示が求められる」→ ✅(適切)
貸金業法では、貸付条件の広告や契約書面において実質年率を表示することが求められています。
選択肢3「遅延損害金の利率も実質年率に含める」→ ❌(不適切)
実質年率は、約定どおりに返済したときの利息とみなし利息を年率に換算したものです。遅延損害金は返済が遅れた場合にはじめて発生する損害賠償額であり、実質年率には算入しません。広告や契約書面でも、実質年率と遅延損害金の利率はそれぞれ別の項目として表示します。
選択肢4「利息とみなし利息が含まれ元本返済額は含まない」→ ✅(適切)
実質年率の分子になるのは利息と、礼金・手数料・調査料のようにみなし利息に該当する費用です。元本の返済額そのものは負担(コスト)ではないため含めません。
学習アドバイス
実質年率は貸金業法上の概念、上限金利は利息制限法上の概念です。両者の関係を正確に整理しましょう。
まとめ
- 実質年率は諸費用を含めた年間の実質的利率
- 貸金業法上の表示義務に基づく概念
- 利息制限法の上限金利とは直接対応しない