【問254】貸金業務取扱主任者 練習問題|グレーゾーン金利と過払い金
利息制限法・出資法 問40/92難易度B(標準)
問題文
グレーゾーン金利と過払い金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払った利息のうち、返還を請求できる金銭のことをいう。
- 2.過払い金返還請求権の消滅時効は、最後の取引から5年である。
- 3.グレーゾーン金利で支払った利息は、常にすべて返還される。
- 4.過払い金返還請求は、改正貸金業法の施行後に行われた取引にのみ適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。過払い金とは、利息制限法の上限金利を超えて支払われた利息のうち、不当利得として返還を請求できる金銭のことです。
各選択肢の解説
選択肢1「利息制限法超過分で返還請求可能な金銭」→ ✅
過払い金は、利息制限法の上限を超えて債務者が支払った利息であり、不当利得(民法第703条・第704条)として返還を請求できます。
選択肢2「消滅時効は最後の取引から5年」→ ❌
過払い金返還請求権の消滅時効については、権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年とされています(民法第166条)。一律に「最後の取引から5年」とは限りません。
選択肢3「常にすべて返還される」→ ❌
過払い金が返還されるかどうかは、消滅時効の成否、取引の一連性、債務者の請求の有無等により異なります。常にすべて返還されるわけではありません。
選択肢4「改正法施行後の取引にのみ適用」→ ❌
過払い金返還請求は、改正法施行前の取引にも適用されます。むしろ、改正法施行前のグレーゾーン金利での取引が過払い金返還請求の主な対象です。
学習アドバイス
過払い金は実務上も非常に重要なテーマです。不当利得としての法的根拠と消滅時効の仕組みを正確に理解しましょう。
まとめ
- 過払い金は利息制限法超過分の利息で返還請求可能なもの
- 法的根拠は不当利得(民法第703条・第704条)
- 改正法施行前の取引にも適用される