【問253】貸金業務取扱主任者 練習問題|グレーゾーン金利とみなし弁済
利息制限法・出資法 問39/92難易度B(標準)
問題文
グレーゾーン金利とみなし弁済に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.かつて貸金業規制法第43条には、一定の要件を満たす場合にグレーゾーン金利での利息の受領を有効とするみなし弁済の規定があった。
- 2.みなし弁済の規定は、債務者が利息制限法の上限金利を超える利息を任意に支払った場合に適用される余地があった。
- 3.みなし弁済の規定は、改正貸金業法により廃止された。
- 4.みなし弁済の規定は現在も存続しており、一定の要件を満たせばグレーゾーン金利での利息の受領が有効となる。
解説
正解
正解は選択肢4です。みなし弁済の規定は改正貸金業法により既に廃止されており、現在は存続していません。
各選択肢の解説
選択肢1「旧貸金業規制法第43条のみなし弁済」→ ✅(適切)
かつて貸金業規制法(旧法)第43条には、一定の要件のもとでグレーゾーン金利での利息受領を有効とするみなし弁済の規定がありました。
選択肢2「任意に支払った場合に適用」→ ✅(適切)
みなし弁済は、債務者が利息制限法の上限を超える利息を「任意に」支払い、かつ貸金業者が所定の書面を交付していた場合に適用される余地がありました。
選択肢3「改正貸金業法により廃止」→ ✅(適切)
みなし弁済の規定は、改正貸金業法(2006年改正)により廃止されました。
選択肢4「現在も存続」→ ❌(不適切)
みなし弁済の規定は既に廃止されており、現在は存在しません。グレーゾーン金利自体も解消されています。
学習アドバイス
みなし弁済は廃止された制度ですが、過払い金返還請求との関係で今なお重要な概念です。制度の内容と廃止の経緯を理解しておきましょう。
まとめ
- みなし弁済は旧貸金業規制法第43条に規定されていた
- 改正貸金業法により廃止済み
- 現在はグレーゾーン金利自体が解消されている