【問252】貸金業務取扱主任者 練習問題|グレーゾーン金利と法改正
利息制限法・出資法 問38/92難易度B(標準)
問題文
グレーゾーン金利と法改正に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.かつて出資法の上限金利は年29.2%であり、利息制限法の上限金利との間にグレーゾーン金利が存在していた。
- 2.改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は年20%に引き下げられた。
- 3.グレーゾーン金利の解消により、利息制限法の上限金利を超える貸付けはすべて出資法違反として刑事罰の対象となった。
- 4.グレーゾーン金利は、2006年(平成18年)の法改正により即座に解消された。
解説
正解
正解は選択肢4です。2006年に改正法が成立しましたが、完全施行は2010年(平成22年)6月18日であり、即座に解消されたわけではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「旧出資法上限は年29.2%」→ ✅(適切)
改正前の出資法の上限金利は年29.2%(日歩8銭)であり、利息制限法の上限との間にグレーゾーン金利が存在していました。
選択肢2「出資法上限が年20%に引下げ」→ ✅(適切)
改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利は年29.2%から年20%に引き下げられました。
選択肢3「利息制限法超過はすべて出資法違反」→ ✅(適切)
出資法の上限が年20%となり、利息制限法の最高上限(元本10万円未満の場合の年20%)と一致したため、利息制限法の上限を超える利率は出資法にも違反することになりました。
選択肢4「2006年に即座に解消」→ ❌(不適切)
改正貸金業法は2006年12月に成立しましたが、段階的に施行され、出資法の上限金利引下げを含む完全施行は2010年6月18日です。
学習アドバイス
法改正の時系列(2006年成立、2010年完全施行)は重要です。段階的施行の理由(貸金業者の経過措置期間の確保等)も理解しておきましょう。
まとめ
- 旧出資法の上限は年29.2%
- 2006年に改正法が成立、2010年に完全施行
- 出資法上限が年20%に引き下げられグレーゾーン金利は解消