【問251】貸金業務取扱主任者 練習問題|グレーゾーン金利の基本
利息制限法・出資法 問37/92難易度A(易しい)
問題文
グレーゾーン金利に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と出資法の上限金利の間の金利帯のことをいう。
- 2.グレーゾーン金利は、現在の法制度のもとでも有効に存在している。
- 3.グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利を下回る金利帯のことをいう。
- 4.グレーゾーン金利は、出資法の上限金利を超える金利帯のことをいう。
解説
正解
正解は選択肢1です。グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利と(旧)出資法の上限金利の間の金利帯を指す概念です。
各選択肢の解説
選択肢1「利息制限法の上限と出資法の上限の間」→ ✅
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利(年15%〜20%)を超えるが、出資法の上限金利以下の金利帯のことです。この金利帯では、民事上は超過部分が無効でしたが、刑事罰は科されませんでした。
選択肢2「現在も有効に存在」→ ❌
2010年(平成22年)の改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限金利が年20%に引き下げられ、利息制限法の最高上限金利(年20%)と一致したため、グレーゾーン金利は実質的に解消されました。
選択肢3「上限金利を下回る金利帯」→ ❌
グレーゾーン金利は上限金利を「超える」金利帯であり、「下回る」金利帯ではありません。
選択肢4「出資法の上限を超える金利帯」→ ❌
出資法の上限を超える金利帯は「ヤミ金利」であり、グレーゾーン金利とは異なります。
背景知識
かつて出資法の上限金利は年29.2%でしたが、2010年6月18日に年20%に引き下げられ、グレーゾーン金利は解消されました。
学習アドバイス
グレーゾーン金利は法改正の経緯として重要なテーマです。なぜ解消されたのかの歴史的背景も理解しておきましょう。
まとめ
- グレーゾーン金利は利息制限法の上限と出資法の上限の間の金利帯
- 2010年の法改正により実質的に解消された
- 現在は出資法の上限が年20%に引き下げられている