【問250】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法のみなし利息
利息制限法・出資法 問36/92難易度B(標準)
問題文
出資法における利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.出資法においても、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、金銭の貸付けに関して受ける金銭は利息とみなされる。
- 2.出資法における利息には、契約の締結又は債務の弁済の費用も含まれ得る。
- 3.出資法の利息のみなし規定は、利息制限法のみなし利息の規定と全く同一の内容である。
- 4.出資法における利息の計算において、保証料は利息とみなされる場合がある。
解説
正解
正解は選択肢3です。出資法と利息制限法のみなし利息の規定は類似していますが、完全に同一ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「名義を問わず利息とみなされる」→ ✅(適切)
出資法第5条の4第1項においても、金銭の貸付けに関して債権者が受ける金銭は名義を問わず利息とみなされます。
選択肢2「契約締結費用等も含まれ得る」→ ✅(適切)
出資法においても、一定の費用は利息に含まれ得ます。除外規定の範囲が異なる場合があります。
選択肢3「利息制限法と全く同一」→ ❌(不適切)
出資法と利息制限法のみなし利息の規定は趣旨は類似していますが、除外される費用の範囲等において違いがあり、完全に同一ではありません。
選択肢4「保証料が利息とみなされる場合」→ ✅(適切)
出資法においても、保証料が利息とみなされる場合があります(出資法第5条の4第4項)。
学習アドバイス
出資法と利息制限法のみなし利息規定の類似点と相違点を整理しましょう。似ているようで細部が異なるため、正確な知識が求められます。
まとめ
- 出資法にもみなし利息の規定がある
- 利息制限法と類似するが完全に同一ではない
- 出資法でも保証料が利息とみなされる場合がある