【問248】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の規制(出資金・預り金の規制)
利息制限法・出資法 問34/92難易度C(難しい)
問題文
出資法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.何人も、不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払戻しとして出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して出資金の受入れをしてはならない。
- 2.業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除き、何人も業として預り金をしてはならない。
- 3.出資法は金利の規制のみを目的とした法律であり、出資金の受入れや預り金については規制していない。
- 4.出資法に違反して不正な出資金の受入れを行った場合、刑事罰の対象となる。
解説
正解
正解は選択肢3です。出資法は金利規制だけでなく、出資金の受入れや預り金の禁止についても規制しています。
各選択肢の解説
選択肢1「出資金の受入れの禁止」→ ✅(適切)
出資法第1条により、不特定多数の者に対し出資金の全額以上の払戻しを示して出資金を受け入れることは禁止されています。
選択肢2「預り金の禁止」→ ✅(適切)
出資法第2条により、他の法律に特別の規定がある者を除き、何人も業として預り金をしてはなりません。
選択肢3「金利規制のみ」→ ❌(不適切)
出資法の正式名称「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」が示すとおり、出資金の受入れ、預り金、金利の3つの分野を規制しています。
選択肢4「刑事罰の対象」→ ✅(適切)
出資法に違反した出資金の受入れには刑事罰が科されます。
学習アドバイス
出資法は「出資の受入れ」「預り金」「金利」の3つの柱からなる法律です。正式名称から法律の内容を把握できるようにしましょう。
まとめ
- 出資法は金利規制のみの法律ではない
- 出資金の受入れ・預り金の禁止も規制対象
- 正式名称に規制の3本柱が表れている