【問247】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の規制(高金利の処罰)
利息制限法・出資法 問33/92難易度C(難しい)
問題文
出資法における高金利の処罰に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.業として金銭の貸付けを行う者が年109.5%を超える利息の契約等をした場合、より重い刑事罰が科される。
- 2.年109.5%を超える高金利の場合の罰則は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科である。
- 3.高金利の罪は、貸付けの相手方が同意していた場合であっても成立する。
- 4.出資法上の高金利処罰は、利息を受領した場合にのみ適用され、契約をしただけでは適用されない。
解説
正解
正解は選択肢4です。出資法の高金利処罰は、利息の契約をし、受領し、又は要求した場合のいずれにも適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「年109.5%超は加重罰」→ ✅(適切)
出資法第5条第3項により、業として行う者が年109.5%を超える利息の契約等をした場合は、通常の罰則より重い刑事罰が科されます。
選択肢2「10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金」→ ✅(適切)
年109.5%超の高金利の場合の罰則は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金又はこれらの併科です。
選択肢3「相手方の同意があっても成立」→ ✅(適切)
高金利の罪は公序良俗に反する行為を取り締まるものであり、相手方の同意は犯罪の成否に影響しません。
選択肢4「受領した場合にのみ適用」→ ❌(不適切)
出資法の罰則は、利息の契約をし、受領し、又は要求した場合のいずれにも適用されます。契約をしただけでも処罰の対象です。
背景知識
| 金利水準 | 罰則(業として行う場合) |
|---|---|
| 年20%超109.5%以下 | 5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科可) |
| 年109.5%超 | 10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金(併科可) |
学習アドバイス
出資法の罰則は金利水準によって2段階に分かれています。年109.5%超の場合は加重罰が科されます。
まとめ
- 年109.5%超は10年以下の懲役又は3000万円以下の罰金
- 罰則は契約・受領・要求のいずれにも適用
- 相手方の同意は犯罪の成否に無関係