【問246】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法と業としてでない場合の金利規制
利息制限法・出資法 問32/92難易度B(標準)
問題文
出資法における金利規制に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.業として金銭の貸付けを行わない個人が、年30%の利息で金銭を貸し付けた場合、出資法違反となる。
- 2.業として金銭の貸付けを行わない個人の場合、出資法上の上限金利は年109.5%(うるう年は年109.8%)である。
- 3.業として金銭の貸付けを行わない場合は、出資法の金利規制が一切適用されない。
- 4.出資法上の上限金利は、業として行う場合も行わない場合も同じ年20%である。
解説
正解
正解は選択肢2です。業として金銭の貸付けを行わない場合の出資法上の上限金利は年109.5%(うるう年は年109.8%)です。
各選択肢の解説
選択肢1「年30%で出資法違反」→ ❌
業として行わない個人の場合、出資法の上限金利は年109.5%です。年30%はこの上限以内であるため、出資法違反にはなりません(ただし利息制限法の上限を超える部分は民事上無効です)。
選択肢2「年109.5%(うるう年109.8%)」→ ✅
出資法第5条第1項により、業として行わない場合の上限金利は年109.5%(1日あたり0.3%、うるう年は年109.8%)です。
選択肢3「金利規制が一切適用されない」→ ❌
業として行わない場合であっても、出資法の金利規制は適用されます。上限は年109.5%と高いですが、規制自体は存在します。
選択肢4「業の有無にかかわらず年20%」→ ❌
年20%は業として行う場合の上限です。業として行わない場合は年109.5%です。
背景知識
| 区分 | 上限金利 | 日歩換算 |
|---|---|---|
| 業として行う場合 | 年20% | 約0.0548% |
| 業として行わない場合 | 年109.5% | 0.3% |
学習アドバイス
業として行わない場合の上限金利「年109.5%(日歩0.3%)」は非常に高い数値ですが、試験では頻出です。うるう年の場合は年109.8%になる点も覚えておきましょう。
まとめ
- 業として行わない場合の上限は年109.5%(日歩0.3%)
- うるう年は年109.8%
- 業として行う場合と行わない場合で上限が大きく異なる