【問245】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の刑事罰
利息制限法・出資法 問31/92難易度B(標準)
問題文
出資法の刑事罰に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をした場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 2.業として金銭の貸付けを行う者でない者が年109.5%を超える利息の契約をした場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられる。
- 3.出資法に違反した高金利の貸付けについては、懲役と罰金を併科することができる。
- 4.出資法違反の罰則は、利息の契約をした場合にのみ適用され、利息を受領しただけでは適用されない。
解説
正解
正解は選択肢4です。出資法の罰則は利息の契約をした場合だけでなく、利息を受領し又は要求した場合にも適用されます。
各選択肢の解説
選択肢1「5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」→ ✅(適切)
出資法第5条第2項により、業として年20%超の利息の契約をした場合の罰則は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科です。
選択肢2「非業者の年109.5%超」→ ✅(適切)
出資法第5条第1項により、業としてでない者が年109.5%を超える利息の契約等をした場合も、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれらの併科です。
選択肢3「懲役と罰金の併科」→ ✅(適切)
出資法の罰則規定は「懲役若しくは罰金又はこれらの併科」と定めており、懲役と罰金を併科することが可能です。
選択肢4「契約のみに適用」→ ❌(不適切)
出資法の罰則は、利息の契約をし、受領し、又は要求した場合に適用されます。受領しただけの場合にも適用されます。
学習アドバイス
出資法の罰則の適用場面は「契約・受領・要求」の3つです。いずれの場合にも刑事罰が科される点を押さえましょう。
まとめ
- 出資法の罰則は契約・受領・要求のいずれにも適用
- 業者の場合:5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金(併科可)
- 受領だけでも処罰の対象