【問244】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の上限金利
利息制限法・出資法 問30/92難易度B(標準)
問題文
出資法における金利規制に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.金銭の貸付けを行う者が、業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰の対象となる。
- 2.金銭の貸付けを行う者が、業として金銭の貸付けを行う場合において、年20%を超える割合による利息を受領したときは、刑事罰の対象となる。
- 3.出資法における「業として」とは、反復継続の意思をもって金銭の貸付けを行うことをいう。
- 4.業として金銭の貸付けを行う場合の出資法上の上限金利は、元本の額に応じて異なる。
解説
正解
正解は選択肢4です。出資法上の業として行う場合の上限金利は年20%であり、元本の額によって異なりません。
各選択肢の解説
選択肢1「年20%超の利息契約は刑事罰」→ ✅(適切)
出資法第5条第2項により、業として金銭の貸付けを行う者が年20%を超える利息の契約をした場合、刑事罰の対象となります。
選択肢2「年20%超の利息受領も刑事罰」→ ✅(適切)
利息の契約だけでなく、受領した場合も刑事罰の対象です。
選択肢3「業としてとは反復継続の意思」→ ✅(適切)
「業として」とは、反復継続の意思をもって行うことを意味します。
選択肢4「元本の額に応じて異なる」→ ❌(不適切)
出資法の業として行う場合の上限金利は年20%で一律です。元本の額に応じて上限が異なるのは利息制限法の上限金利です。
背景知識
| 区分 | 出資法上の上限金利 |
|---|---|
| 業として行う場合 | 年20%(一律) |
| 業としてでない場合 | 年109.5%(うるう年は109.8%) |
学習アドバイス
出資法の上限金利は業として行う場合は年20%で一律です。利息制限法の3段階の上限金利と混同しないようにしましょう。
まとめ
- 出資法の業として行う場合の上限金利は一律年20%
- 元本額による区分はない
- 契約・受領いずれの場合も刑事罰の対象