【問243】貸金業務取扱主任者 練習問題|出資法の規制の基本
利息制限法・出資法 問29/92難易度A(易しい)
問題文
出資法に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.出資法は、正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」という。
- 2.出資法は、民事上の効力を定めた法律であり、刑事罰の規定はない。
- 3.出資法の規制対象は貸金業者に限られ、個人間の金銭消費貸借には適用されない。
- 4.出資法は利息制限法と同じ上限金利を定めている。
解説
正解
正解は選択肢1です。出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。
各選択肢の解説
選択肢1「正式名称」→ ✅
出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」です。略称として「出資法」が用いられます。
選択肢2「民事上の効力のみ」→ ❌
出資法は刑事罰を定めた法律です。高金利の貸付けを行った者には懲役や罰金の刑事罰が科されます。民事上の効力を定めているのは利息制限法です。
選択肢3「貸金業者に限られる」→ ❌
出資法は貸金業者だけでなく、個人間の金銭消費貸借にも適用されます。ただし、業として行う場合と業として行わない場合とで上限金利が異なります。
選択肢4「利息制限法と同じ上限金利」→ ❌
出資法と利息制限法の上限金利は異なります。出資法の業として行う場合の上限金利は年20%ですが、利息制限法の上限金利は元本額に応じて年20%・18%・15%です。
学習アドバイス
出資法の正式名称は試験でも問われることがあります。また、出資法が刑事法であり利息制限法が民事法であるという性格の違いは基本中の基本です。
まとめ
- 出資法の正式名称は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」
- 出資法は刑事罰を定めた法律
- 貸金業者だけでなく個人間にも適用される