【問241】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の特則(総合)
利息制限法・出資法 問27/92難易度C(難しい)
問題文
営業的金銭消費貸借の特則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は、一般の金銭消費貸借の場合と異なり、元本の額にかかわらず一律年20%である。
- 2.営業的金銭消費貸借において、みなし利息から除外される費用の範囲は、一般の金銭消費貸借より広い場合がある。
- 3.営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は、一般の金銭消費貸借と同じく利息の上限利率の1.46倍である。
- 4.営業的金銭消費貸借における保証料は、利息制限法の規制の対象外である。
解説
正解
正解は選択肢2です。営業的金銭消費貸借においては、ATM利用手数料やカード再発行手数料など、一般の金銭消費貸借では除外されない費用がみなし利息から除外される場合があります。
各選択肢の解説
選択肢1「利息の上限金利が一律年20%」→ ❌
営業的金銭消費貸借における利息の上限金利は、一般の金銭消費貸借と同様に元本額に応じて年20%・18%・15%の3段階です。一律年20%は遅延損害金の上限です。
選択肢2「みなし利息除外の範囲が広い場合がある」→ ✅
営業的金銭消費貸借では、ATM利用手数料(一定額以内)やカード再発行手数料など、一般の金銭消費貸借にはない除外項目が定められています。
選択肢3「遅延損害金は1.46倍」→ ❌
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は一律年20%であり、1.46倍の計算ではありません。
選択肢4「保証料は規制の対象外」→ ❌
営業的金銭消費貸借における保証料は、利息と合算して上限金利以内でなければなりません(利息制限法第8条)。
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借の特則は多岐にわたります。利息の上限は一般と同じ3段階、遅延損害金は一律年20%、みなし利息除外は広い場合がある、と整理しましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の利息上限は一般と同じ3段階
- 遅延損害金は一律年20%
- みなし利息除外の範囲は一般より広い場合がある