【問240】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借と保証料
利息制限法・出資法 問26/92難易度B(標準)
問題文
営業的金銭消費貸借における保証料に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借において、保証業者が主たる債務者から受ける保証料は、利息と合算して利息制限法所定の上限金利を超えてはならない。
- 2.保証料の上限は、利息制限法の上限金利から約定利率を控除した残額の範囲内である。
- 3.約定利率が利息制限法の上限金利と同率の場合、保証料を徴収することはできない。
- 4.保証料は、利息とは無関係に自由に設定することができる。
解説
正解
正解は選択肢4です。保証料は利息と合算して上限金利以内でなければならず、自由に設定できるものではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「利息と合算して上限以内」→ ✅(適切)
利息制限法第8条により、保証料は利息と合算して上限金利を超えてはなりません。
選択肢2「上限金利から約定利率を控除した残額」→ ✅(適切)
保証料の上限は、利息制限法の上限金利から実際の約定利率を差し引いた金額です。
選択肢3「約定利率が上限と同率なら保証料はゼロ」→ ✅(適切)
約定利率が既に上限金利に達している場合、保証料を加えると上限を超えることになるため、保証料を徴収することはできません。
選択肢4「保証料は自由に設定可能」→ ❌(不適切)
保証料は利息との合算規制を受けるため、自由に設定することはできません。
学習アドバイス
保証料の合算規制は実務上も重要なポイントです。利息+保証料の合計が上限以内であるかを常にチェックする習慣をつけましょう。
まとめ
- 保証料は利息と合算して上限金利以内でなければならない
- 約定利率が上限に達していれば保証料はゼロ
- 保証料を自由に設定することはできない