【問239】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の遅延損害金特則
利息制限法・出資法 問25/92難易度B(標準)
問題文
営業的金銭消費貸借における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、元本の額に応じて段階的に定められている。
- 2.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年20%であり、元本の額による区別はない。
- 3.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年29.2%である。
- 4.営業的金銭消費貸借における遅延損害金には、利息制限法上の上限はない。
解説
正解
正解は選択肢2です。利息制限法第7条第1項により、営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は年20%であり、元本の額による区別はありません。
各選択肢の解説
選択肢1「段階的に定められている」→ ❌
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は元本額にかかわらず一律年20%です。段階的に定められているのは利息の上限金利(年20%・18%・15%)です。
選択肢2「年20%で元本の額による区別なし」→ ✅
利息制限法第7条第1項の規定どおりです。
選択肢3「年29.2%」→ ❌
年29.2%は一般の金銭消費貸借で元本10万円未満の場合の遅延損害金の上限(20%×1.46)です。営業的金銭消費貸借の上限ではありません。
選択肢4「上限はない」→ ❌
営業的金銭消費貸借の遅延損害金にも利息制限法上の上限(年20%)があります。
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限「年20%」は出資法の上限金利と同じ数値です。偶然ではなく、法改正により統一されたものです。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限は一律年20%
- 元本額による段階区分はない
- 出資法の上限金利と同じ年20%