【問238】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借と元本合算
利息制限法・出資法 問24/92難易度B(標準)
問題文
営業的金銭消費貸借における元本額の合算に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借においては、同一の貸主が同一の借主に対し複数の貸付けを行っている場合、各貸付けの元本額を合算して上限金利を判定する。
- 2.元本額の合算により上限金利が引き下げられた場合、既存の貸付けについても引き下げ後の利率が適用される。
- 3.元本額の合算は、同一の貸主と同一の借主の間の貸付けに限り行われる。
- 4.営業的金銭消費貸借における元本合算の規定は、利息制限法第5条に基づくものである。
解説
正解
正解は選択肢4です。元本合算の規定は利息制限法第5条に規定されていますが、同条は一般の金銭消費貸借にも適用される規定であり、営業的金銭消費貸借の特則(第5条の4以下)に基づくものとはいえません。
各選択肢の解説
選択肢1「元本額を合算して上限金利を判定」→ ✅(適切)
利息制限法第5条により、同一の貸主・同一の借主間の複数の貸付けでは元本を合算して上限金利を判定します。
選択肢2「引き下げ後の利率が既存貸付にも適用」→ ✅(適切)
元本合算により上限金利が低くなった場合、既存の貸付けについてもその引き下げ後の利率が適用されます。
選択肢3「同一貸主・同一借主の間に限る」→ ✅(適切)
元本合算は同一の貸主と同一の借主との間の貸付けに限り行われます。
選択肢4「第5条に基づく営業的金銭消費貸借の特則」→ ❌(不適切)
利息制限法第5条の元本合算規定は営業的金銭消費貸借に限らず、一般の金銭消費貸借にも適用されます。営業的金銭消費貸借の特則は第5条の4以下に規定されています。
学習アドバイス
元本合算の規定(第5条)と営業的金銭消費貸借の特則(第5条の4以下)は別の規定です。混同しないように注意しましょう。
まとめ
- 元本合算は一般・営業的金銭消費貸借の双方に適用される
- 合算により上限金利が低くなれば既存貸付にも適用
- 営業的金銭消費貸借の特則は第5条の4以下