【問237】貸金業務取扱主任者 練習問題|営業的金銭消費貸借の特則の基本
利息制限法・出資法 問23/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法における営業的金銭消費貸借の特則に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借とは、債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。
- 2.営業的金銭消費貸借とは、債務者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。
- 3.営業的金銭消費貸借の特則は、利息制限法には規定がなく、出資法にのみ規定されている。
- 4.営業的金銭消費貸借の対象には、個人間の金銭消費貸借も含まれる。
解説
正解
正解は選択肢1です。営業的金銭消費貸借とは、債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいいます。
各選択肢の解説
選択肢1「債権者が業として行う」→ ✅
利息制限法第5条の4第1項により、営業的金銭消費貸借とは「債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借」と定義されています。
選択肢2「債務者が業として行う」→ ❌
「業として行う」のは債権者(貸主)であり、債務者(借主)ではありません。
選択肢3「利息制限法には規定がない」→ ❌
営業的金銭消費貸借の特則は利息制限法(第5条の4以下)に規定されています。出資法にも関連規定がありますが、利息制限法にも明確に規定されています。
選択肢4「個人間の金銭消費貸借も含まれる」→ ❌
営業的金銭消費貸借は「業として行う」ものであるため、業として行わない個人間の金銭消費貸借は含まれません。
学習アドバイス
「営業的金銭消費貸借」の定義は基本中の基本です。「債権者が」「業として行う」の2点をしっかり押さえましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借は「債権者が業として行う」金銭消費貸借
- 利息制限法に特則が規定されている
- 個人間の貸借は対象外