【問236】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金と出資法の関係
利息制限法・出資法 問22/92難易度C(難しい)
問題文
遅延損害金と出資法に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.出資法上、貸金業者が業として行う金銭消費貸借における遅延損害金についても、上限金利規制がある。
- 2.出資法に違反する高利の遅延損害金を受領した場合、刑事罰の対象となり得る。
- 3.利息制限法の遅延損害金の上限を超えても、出資法の上限以内であれば刑事罰は科されない。
- 4.出資法上の遅延損害金の上限は、利息制限法上の遅延損害金の上限と同一である。
解説
正解
正解は選択肢4です。出資法上の上限と利息制限法上の遅延損害金の上限は異なります。
各選択肢の解説
選択肢1「出資法にも遅延損害金の上限規制がある」→ ✅(適切)
出資法第5条により、金銭消費貸借における遅延損害金についても刑事罰の対象となる上限金利が定められています。
選択肢2「刑事罰の対象となり得る」→ ✅(適切)
出資法の上限を超える遅延損害金を受領した場合、刑事罰が科されます。
選択肢3「利息制限法超過でも出資法以内なら刑事罰なし」→ ✅(適切)
利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限以内であれば刑事罰は科されません。ただし、利息制限法に基づく民事上の効力(超過部分の無効)は生じます。
選択肢4「出資法と利息制限法の上限は同一」→ ❌(不適切)
出資法の上限金利(年20%)と利息制限法の遅延損害金の上限(一般の金銭消費貸借では利息上限の1.46倍)は同一ではありません。
学習アドバイス
利息制限法(民事法)と出資法(刑事法)はそれぞれ異なる基準で上限を定めています。両法律の関係を正確に理解しましょう。
まとめ
- 出資法にも遅延損害金の上限規制がある
- 利息制限法と出資法の上限は同一ではない
- 利息制限法超過でも出資法以内なら刑事罰は科されない