【問235】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金の複合問題
利息制限法・出資法 問21/92難易度C(難しい)
問題文
遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.一般の金銭消費貸借において、元本100万円以上の場合の遅延損害金の上限は年21.9%であるが、営業的金銭消費貸借の場合は年15%である。
- 2.営業的金銭消費貸借においては、元本の額に応じて遅延損害金の上限が3段階に分かれている。
- 3.遅延損害金の約定がない場合、貸金業者は遅延損害金を一切請求できない。
- 4.営業的金銭消費貸借において、元本10万円未満の貸付けの遅延損害金の上限は年20%であり、一般の金銭消費貸借の場合(年29.2%)より低い。
解説
正解
正解は選択肢4です。営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は一律年20%であり、元本10万円未満の一般の金銭消費貸借(年29.2%)より低くなっています。
各選択肢の解説
選択肢1「営業的金銭消費貸借は年15%」→ ❌
営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年20%です。年15%は利息の上限金利(元本100万円以上の場合)であり、遅延損害金の上限ではありません。
選択肢2「営業的金銭消費貸借は3段階」→ ❌
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は元本の額にかかわらず一律年20%であり、3段階には分かれていません。3段階に分かれるのは利息の上限金利です。
選択肢3「約定なしなら請求不可」→ ❌
遅延損害金の約定がなくても、民法の法定利率に基づき遅延損害金を請求できます。
選択肢4「営業的金銭消費貸借は年20%で一般より低い」→ ✅
営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限は一律年20%です。元本10万円未満の一般の金銭消費貸借では遅延損害金上限が年29.2%であるため、営業的金銭消費貸借のほうが低くなります。
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限(年20%)は、元本が少額の場合には一般の金銭消費貸借の上限より低くなる点に注意しましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限は一律年20%
- 元本10万円未満では一般の金銭消費貸借(29.2%)より低い
- 約定なしでも法定利率で請求可能