【問234】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金と賠償額の予定
利息制限法・出資法 問20/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.利息制限法第4条にいう「賠償額の予定」には、違約金も含まれる。
- 2.賠償額の予定と違約金の両方を定めた場合、その合計額が上限を超えてはならない。
- 3.賠償額の予定が利息の上限利率の1.46倍を超える場合、超過部分のみが無効となる。
- 4.営業的金銭消費貸借における遅延損害金は、賠償額の予定であっても利息の上限利率の1.46倍が上限である。
解説
正解
正解は選択肢4です。営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年20%であり、1.46倍ではありません。
各選択肢の解説
選択肢1「違約金も賠償額の予定に含まれる」→ ✅(適切)
利息制限法第4条第2項により、賠償額の予定は違約金を含むものとされています。
選択肢2「合計額が上限以内」→ ✅(適切)
賠償額の予定と違約金を別々に定めた場合であっても、その合計額が上限を超えてはなりません。
選択肢3「超過部分のみ無効」→ ✅(適切)
利息制限法第4条第1項により、上限を超える部分のみが無効となります。約定全体が無効になるわけではありません。
選択肢4「営業的金銭消費貸借も1.46倍」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は年20%(利息制限法第7条)です。1.46倍の計算(利息制限法第4条)は一般の金銭消費貸借に適用されます。
学習アドバイス
違約金と賠償額の予定は合算して上限判定を行います。また、営業的金銭消費貸借と一般の金銭消費貸借の区別は繰り返し出題されます。
まとめ
- 賠償額の予定には違約金も含まれる
- 賠償額の予定と違約金は合算して上限判定する
- 営業的金銭消費貸借の遅延損害金上限は年20%(1.46倍ではない)