【問233】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金の具体的計算
利息制限法・出資法 問19/92難易度B(標準)
問題文
一般の金銭消費貸借における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.元本50万円の貸付けにおいて、遅延損害金を年27%と約定した場合、その全額が有効である。
- 2.元本150万円の貸付けにおいて、遅延損害金を年22%と約定した場合、その全額が有効である。
- 3.元本5万円の貸付けにおいて、遅延損害金を年30%と約定した場合、その全額が有効である。
- 4.元本50万円の貸付けにおいて、遅延損害金を年30%と約定した場合、年26.28%を超える部分が無効である。
解説
正解
正解は選択肢4です。元本50万円(10万円以上100万円未満)の利息上限は年18%であり、遅延損害金の上限は18%×1.46=26.28%です。年30%の約定は26.28%を超える部分が無効です。
各選択肢の解説
選択肢1「元本50万円で年27%は全額有効」→ ❌
元本50万円は「10万円以上100万円未満」に該当し、利息上限は年18%です。遅延損害金の上限は18%×1.46=26.28%であるため、年27%は上限を超えており、超過部分は無効です。
選択肢2「元本150万円で年22%は全額有効」→ ❌
元本150万円は「100万円以上」に該当し、利息上限は年15%です。遅延損害金の上限は15%×1.46=21.9%であるため、年22%は上限を超えており、超過部分は無効です。
選択肢3「元本5万円で年30%は全額有効」→ ❌(不適切)
元本5万円は「10万円未満」に該当し、利息上限は年20%です。遅延損害金の上限は20%×1.46=29.2%であるため、年30%は上限を超えており、29.2%を超える部分は無効です。
選択肢4「元本50万円で年30%は26.28%超が無効」→ ✅
上記のとおり、元本50万円の遅延損害金上限は26.28%であり、30%との差額である3.72%分が無効です。
学習アドバイス
遅延損害金の上限は利息の上限×1.46で計算します。各元本区分ごとの具体的な数値(29.2%、26.28%、21.9%)を暗記しておくと計算の手間が省けます。
まとめ
- 10万円未満:遅延損害金上限 年29.2%
- 10万円以上100万円未満:遅延損害金上限 年26.28%
- 100万円以上:遅延損害金上限 年21.9%