【問232】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金の上限と営業的金銭消費貸借
利息制限法・出資法 問18/92難易度B(標準)
問題文
遅延損害金の上限に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年20%を超えるときは、その超過部分について無効となる。
- 2.一般の金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、利息の上限利率の1.46倍である。
- 3.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、元本の額にかかわらず年20%である。
- 4.営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、利息の上限利率の1.46倍である。
解説
正解
正解は選択肢4です。営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は、利息の上限利率の1.46倍ではなく、年20%です。
各選択肢の解説
選択肢1「営業的金銭消費貸借は年20%超が無効」→ ✅(適切)
利息制限法第7条第1項により、営業的金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定は年20%を超える部分が無効です。
選択肢2「一般の金銭消費貸借は1.46倍」→ ✅(適切)
利息制限法第4条第1項により、一般の金銭消費貸借における遅延損害金の上限は利息の上限利率の1.46倍です。
選択肢3「営業的金銭消費貸借は元本額にかかわらず年20%」→ ✅(適切)
営業的金銭消費貸借では元本額に関係なく一律年20%が上限です。
選択肢4「営業的金銭消費貸借は1.46倍」→ ❌(不適切)
営業的金銭消費貸借における遅延損害金の上限は年20%であり、1.46倍の計算は適用されません。1.46倍が適用されるのは一般の金銭消費貸借です。
背景知識
| 区分 | 遅延損害金の上限 |
|---|---|
| 一般の金銭消費貸借 | 利息の上限利率の1.46倍 |
| 営業的金銭消費貸借 | 年20%(一律) |
学習アドバイス
営業的金銭消費貸借と一般の金銭消費貸借の遅延損害金の上限の違いは頻出です。営業的金銭消費貸借は一律年20%と覚えましょう。
まとめ
- 営業的金銭消費貸借の遅延損害金の上限は年20%(一律)
- 一般の金銭消費貸借は利息の上限利率の1.46倍
- 両者の違いを正確に区別することが重要