シカクモン

【問231】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金の上限の基本

利息制限法・出資法17/92難易度A易しい

問題文

利息制限法における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
  2. 2.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定の上限は、元本の額の区分にかかわらず一律に年20%と定められており、元本が10万円未満か100万円以上かによって異なることはない。
  3. 3.金銭を目的とする消費貸借において遅延損害金についての約定がされていない場合には、債権者は債務者の履行遅滞があっても遅延損害金を請求することができず、元本と約定利息のみを請求できるにとどまる。
  4. 4.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定の上限は、利息制限法第1条に規定する上限金利と全く同一の利率であり、これを上回る利率を定めることは一切認められていない。