【問231】貸金業務取扱主任者 練習問題|遅延損害金の上限の基本
利息制限法・出資法 問17/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法における遅延損害金に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分について無効となる。
- 2.遅延損害金の上限は、元本の額にかかわらず一律に年20%である。
- 3.遅延損害金の約定がない場合、債権者は遅延損害金を請求することができない。
- 4.遅延損害金の上限は、利息制限法の上限金利と同一の利率である。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第4条第1項に基づき、遅延損害金の上限は利息の上限利率の1.46倍です。
各選択肢の解説
選択肢1「上限金利の1.46倍」→ ✅
利息制限法第4条第1項の規定どおりです。遅延損害金の賠償額の予定は、利息の上限利率の1.46倍を超える部分が無効です。
選択肢2「一律年20%」→ ❌
遅延損害金の上限は元本額に応じて異なります。利息の上限利率の1.46倍であるため、元本10万円未満の場合は年29.2%(20%×1.46)、10万円以上100万円未満の場合は年26.28%(18%×1.46)、100万円以上の場合は年21.9%(15%×1.46)です。
選択肢3「約定がなければ請求不可」→ ❌
遅延損害金の約定がない場合でも、民法の法定利率に基づき遅延損害金を請求することができます。
選択肢4「利息の上限と同一」→ ❌
遅延損害金の上限は利息の上限利率の1.46倍であり、利息の上限と同一ではありません。
背景知識
| 元本の額 | 利息の上限 | 遅延損害金の上限(1.46倍) |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 年20% | 年29.2% |
| 10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
| 100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
学習アドバイス
遅延損害金の倍率「1.46倍」は頻出の数字です。元本区分ごとの具体的な上限利率まで計算できるようにしておきましょう。
まとめ
- 遅延損害金の上限は利息の上限利率の1.46倍
- 元本額に応じて上限が異なる
- 約定がなくても法定利率で遅延損害金は請求可能