【問230】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息と保証料の合算規制
利息制限法・出資法 問16/92難易度B(標準)
問題文
利息制限法における保証料とみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借における保証料は、利息とみなされるものと合算して利息制限法の上限金利を超えてはならない。
- 2.保証業者が主たる債務者から受ける保証料が、利息と合算して上限金利を超える場合、その超過部分の保証料の契約は無効となる。
- 3.保証料の上限は、利息制限法の上限金利から約定利率を差し引いた残りの範囲内である。
- 4.保証料は、利息制限法第3条のみなし利息に常に該当するため、利息の一部として扱われる。
解説
正解
正解は選択肢4です。保証料はみなし利息そのものではなく、利息とは別の概念として合算規制の対象となります。
各選択肢の解説
選択肢1「保証料と利息の合算が上限以内」→ ✅(適切)
利息制限法第8条により、営業的金銭消費貸借における保証料は利息と合算して上限金利以内でなければなりません。
選択肢2「超過部分の保証料契約は無効」→ ✅(適切)
利息と保証料の合算額が上限金利を超える場合、その超過部分に相当する保証料の契約は無効となります。
選択肢3「保証料の上限は差引き残り」→ ✅(適切)
保証料は、上限金利から約定利率を差し引いた範囲内でなければなりません。例えば、元本100万円以上で約定利率が年12%の場合、保証料の上限は年3%(15%-12%)です。
選択肢4「保証料は常にみなし利息に該当」→ ❌(不適切)
保証料はみなし利息(利息制限法第3条)には直接該当しません。保証料は利息制限法第8条で別途規制されており、利息との合算規制の対象です。みなし利息とは異なる法的枠組みで規制されています。
学習アドバイス
みなし利息と保証料は別の概念です。みなし利息は第3条、保証料の合算規制は第8条と、異なる条文で規定されています。両者を混同しないようにしましょう。
まとめ
- 保証料はみなし利息とは別の概念
- 保証料は利息との合算で上限金利規制を受ける
- 超過部分の保証料契約は無効