【問229】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の原則
利息制限法・出資法 問15/92難易度A(易しい)
問題文
利息制限法第3条に規定するみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
- 2.金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、手数料と調査料に限り、利息とみなす。
- 3.金銭を目的とする消費貸借に関し債務者の受ける元本以外の金銭は、利息とみなす。
- 4.金銭を目的としない消費貸借に関しても、みなし利息の規定が適用される。
解説
正解
正解は選択肢1です。利息制限法第3条の規定そのものの内容です。
各選択肢の解説
選択肢1「名義を問わず利息とみなす」→ ✅
利息制限法第3条の規定どおり、金銭を目的とする消費貸借に関し、債権者の受ける元本以外の金銭は、名義を問わず利息とみなされます。
選択肢2「手数料と調査料に限る」→ ❌
「いかなる名義をもってするかを問わず」と規定されており、手数料と調査料に限定されません。礼金、割引金なども含まれ、例示に過ぎません。
選択肢3「債務者の受ける金銭」→ ❌
みなし利息の対象は「債権者の受ける」金銭です。「債務者の受ける」金銭ではありません。
選択肢4「金銭を目的としない消費貸借にも適用」→ ❌
利息制限法は「金銭を目的とする消費貸借」に適用される法律です。金銭を目的としない消費貸借(例:物品の消費貸借)には適用されません。
学習アドバイス
利息制限法第3条の条文は正確に覚えましょう。「債権者の受ける」「元本以外の金銭」「いかなる名義をもってするかを問わず」がキーワードです。
まとめ
- みなし利息は「債権者の受ける」元本以外の金銭
- 名義を問わず利息とみなされる
- 適用対象は金銭を目的とする消費貸借に限られる