【問228】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息と営業的金銭消費貸借
利息制限法・出資法 問14/92難易度C(難しい)
問題文
営業的金銭消費貸借におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つ選びなさい。
- 1.営業的金銭消費貸借において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、みなし利息に含まれない場合がある。
- 2.営業的金銭消費貸借において、口座振替の方法による弁済において債務者が負担する費用は、みなし利息から除外される場合がある。
- 3.営業的金銭消費貸借におけるATM利用手数料は、金額にかかわらずみなし利息から除外される。
- 4.営業的金銭消費貸借において、債務者の要請により債権者が行う事務の費用であっても、政令で定める範囲を超える部分はみなし利息に含まれる。
解説
正解
正解は選択肢3です。ATM利用手数料がみなし利息から除外されるのは、政令で定める金額以内の場合に限られます。
各選択肢の解説
選択肢1「カード再発行手数料は含まれない場合がある」→ ✅(適切)
営業的金銭消費貸借においては、カードの再発行手数料は一定の条件のもとでみなし利息から除外されます。
選択肢2「口座振替費用は除外される場合がある」→ ✅(適切)
口座振替の方法による弁済に係る費用は、債務の弁済の費用として、政令で定める範囲内であればみなし利息から除外されます。
選択肢3「ATM利用手数料は金額にかかわらず除外」→ ❌(不適切)
ATM利用手数料は、1万円以下の取引の場合は110円以内、1万円を超える取引の場合は220円以内に限りみなし利息から除外されます。「金額にかかわらず」という点が誤りです。
選択肢4「政令の範囲超過分はみなし利息」→ ✅(適切)
政令で定める範囲を超える部分はみなし利息に含まれます。除外は一定の範囲内に限定されています。
学習アドバイス
ATM利用手数料の具体的な金額(110円・220円)は試験でも問われやすい数値です。必ず暗記しましょう。
まとめ
- ATM利用手数料の除外は金額の上限がある(110円・220円)
- 営業的金銭消費貸借のみなし利息除外には政令の範囲内という条件がある
- 範囲を超える部分はみなし利息に含まれる