【問227】貸金業務取扱主任者 練習問題|みなし利息の判定(複合問題)
利息制限法・出資法 問13/92難易度C(難しい)
問題文
利息制限法におけるみなし利息に関する次の記述のうち、その内容が適切なものを1つ選びなさい。
- 1.強制執行の費用は、常にみなし利息に含まれる。
- 2.債権者が契約の締結にあたり弁護士に支払った費用は、その全額がみなし利息から除外される。
- 3.元本以外の金銭であっても、金銭消費貸借に関連しない金銭の授受は、みなし利息に該当しない。
- 4.みなし利息に該当するか否かは、金銭の名義のみによって判断される。
解説
正解
正解は選択肢3です。みなし利息は「金銭の貸付けに関し」債権者が受ける元本以外の金銭が対象です。金銭消費貸借とは無関係の金銭のやり取りは対象外です。
各選択肢の解説
選択肢1「強制執行の費用は常にみなし利息」→ ❌
強制執行の費用は、みなし利息から除外される場合があります。利息制限法第6条の除外事由に含まれ得ます。
選択肢2「弁護士費用の全額が除外」→ ❌
契約の締結の費用は政令で定める範囲内のものに限り除外されます。弁護士費用であっても全額が除外されるわけではなく、政令の定める範囲を超える部分はみなし利息に含まれます。
選択肢3「金銭消費貸借に関連しない金銭は対象外」→ ✅
利息制限法第3条は「金銭を目的とする消費貸借に関し」と規定しています。金銭消費貸借と無関係の金銭のやり取りは、みなし利息の対象にはなりません。
選択肢4「名義のみで判断」→ ❌
利息制限法第3条は「いかなる名義をもってするかを問わず」と規定しており、名義ではなく実質的に金銭消費貸借に関連するかどうかで判断されます。
学習アドバイス
みなし利息の判定は名義ではなく実質で行われます。「いかなる名義をもってするかを問わず」という文言が示すとおり、実態として金銭消費貸借に関連する金銭であるかどうかがポイントです。
まとめ
- みなし利息は金銭消費貸借に「関し」受ける金銭が対象
- 名義ではなく実質で判断される
- 除外項目には政令で定める範囲等の制限がある